2018-05-18から1日間の記事一覧

そこな弁護士「日本国憲法89条」読んで見たかな~・・・

☆日本国憲法89条は「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対して支出しまたはその利用に供してはならない」としている!法律上の各種学校である朝鮮学校は、まさに憲法の定めるところの「公の支配に属しない教育の事業であり、その朝鮮学…